WATCHカラーメッセンジャー資格受講規約
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WATCHセラピー講座名 WATCHカラーメッセンジャー(以下「メッセンジャー」とする) WATCHセラピスト(以下「セラピスト」とする) WATCH認定講師(以下「認定講師」とする) WATCH認定指導講師(以下「認定指導講師」とする)
第1条(講座の内容) 協会は、本規約に基づき、以下の通り、1~4を受講生に提供する。
1 メッセンジャー 協会の認定した認定講師が開催する講座、体験と資格試験。
2 セラピスト 協会の認定した認定指導講師が開催する講座と資格試験。
3 認定講師 協会の認定した認定指導講師が開催する講座と資格試験。
4 認定指導講師 協会の認定した認定指導講師が開催する講座と資格試験。
講座は全て、協会員としての登録を行い、所定の受講料を支払ったうえで、受講することができる。
第2条(受講料と受講時間)
1、 受講生は、協会(講座を開催する担当講師)に対して、協会が定める協会入会金、年会費、受講料、教材 費、ディプロマ発行費、商標使用許可証発行費、その他当協会に関わる費用を講座開始前に支払う。
2、 入会後、健康上の理由、経済上の理由、その他個人的な理由により受講生(法定代理人も含む)が、継続的な受講を困難または不可能と判断した場合、退会および返金の申し入れをすることができる。
3、 本条第2項の申し入れに基づき、協会または担当講師から受講生に対して返金する場合、返金額は次のとおりとする。※なお振込手数料は受講生の負担とする。
3-1 受講申し込み後、本講座開始前の解約
協会または担当講師は受講生に対し、受講料、テキストなどの教材費、ディプロマ発行費、商標使用許可証発行費、を返金する。
3-2 本講座開始後の解約 協会または担当講師が、受講生に対して返金する受講料の金額は、下記のとおり算出する。
「受領済み受講料」-「実施済み受講料」-「テキストなどの教材費」=「返金額」
4、 担当講師は講座時間を1単位2.5時間とする。但し一講座に対して一日2単位を超える講座を行ってはなら ない。
5、 受講料金、受講時間は「受講コース一覧」に記載されているとおりとする。但し、金額や時間が予告なく変更する場合がある。
第3条(協会員登録)
1、 受講生は講座を受講する際、協会に対して入会金、年会費、受講料、教材費、ディプロマ発行費、商標使用許可証発行費、その他当協会に関わる費用を支払い、会員登録を行わなければならない。
2、 入会金、年会費、受講料、教材費、ディプロマ発行費、商標使用許可証発行費、その他当協会に関わる費用の金額は協会ホームページ内の記載の金額の通りとする。
3、 受講生は協会員として、次回更新日まで協会特典(第7条)を受けられる。
4、 協会員への年会費登録を行うことで、受講規約の全てに同意することとみなす。
第4条(休会・退会)
1、会員は、いつでも、どのような理由でも、休会または退会することができる。
2、休会中は、会員としての権利を行使することができない。
3、協会を退会した場合、会員としての権利を失うとともに、それまで取得していたすべての協会資格を失う。
4、休会・退会するためには、協会に対して休会、もしくは退会する旨のメッセージを送り、毎年の協会費の支払いが止められることで、受理される。
5、休会・退会が受理された時点から、休会・退会として執行される。すでに支払ってある協会年会費は返金されない。
第5条(協会員登録の更新・解約)
1、 協会員としての登録は、年会費を協会に支払うことで、更新される。
2、 協会年会費を支払うことで、使用期限が更新された商標使用許可証が送られる。
3、 期日までに協会年会費を支払わなければ、協会員としての登録が自動的に解約される。
4、 解約の際、受講生・卒業生は協会で取得した全ての資格を失う。
5、 一度登録が解約された協会員は再び資格を取得する際は、再度年会費を支払うことで、取得された資格は維持される。
第6条(協会員特典) WATCHリヴァイブ協会の協会員は、以下の特典を受けることができる。
1、 WATCH定例会・懇親会への参加(年1回) 2、 WATCHセラピーの商標の使用許可 3、 WATCHセラピー関連商品の割引
※協会員特典は、今後、予告なく変更することがある。
第7条(著作権)
1、 協会が行う提案、アドバイス、企画およびノウハウなどの著作権が協会にあることに同意する。
2、 協会が著作権を有する情報(テキスト・印刷物・電子ファイル・ノウハウ・テクニックなどを含む)を協会の許可なく一部または全部を手段・媒体問わず、撮影、複写、複製、転載、流用してはならない。また、許可なく、販売、貸与、転売、転送、公開、翻訳などをしてはならない。
3、 本講座において使用するテキスト・冊子・印刷物・書籍などの教材から得た情報を協会の許可なく、出版、講演活動および電子メディアによる配信など第三者に開示、漏えい、または提供をしてはならない。
第8条(使用許諾の内容、範囲)
1、 メッセンジャーは、メッセンジャー講座で学んだことを使い、実施することができる。方法は協会が定める内容に従わなければならない。
2、 セラピストは、セラピスト講座で学んだことを使い、実施することができる。方法は協会が定める内容に従わなければならない。
3、 認定講師は、メッセンジャーに対し、講習を行うことができる。方法は協会が定める内容に従わなければならない。
4、 認定指導講師は、メッセンジャーとセラピストに対し、講習を行うことができるー。方法は協会が定める内容に従わなければならない。
5、 セラピーを実施する際、メッセンジャー、セラピスト、認定講師、認定指導講師は、商標使用許可証の期限以内に限り、協会が著作権を有する情報を使用することができる。
第9条(個人情報)
1、 利用目的 個人情報は、下記の事項のために利用する。当協会の活動についての郵便、E-mail、電話等による案内、その他、連絡やお知らせを伝えるため。資格試験の実施。各種講座及び講習会の開催。会員相互の懇親。情報交換の促進。
2、 第三者提供 undefined
個人情報は本人の同意なく第三者へ提供してはならない。ただし、いずれかに該当する場合は提供 をすることがある。
2-1 あらかじめ、本人に必要事項を明示又は通知し、本人の同意を得ている場合。
2-2 法令に基づく場合。
2-3 本人ならびに公衆の生命・身体・財産を脅かす可能性がある場合。
2-4 公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
2-5 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行をきたす場合。
3、 開示請求 個人情報の利用目的通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去、及び第三者への提供 の停止(以下「開示等」という)等、「開示対象個人情報に関する事項の周知」事項については当協会に問 い合わせる。
4、 受講生、卒業生は協会が発行、発信する会報誌などに氏名や顔写真が掲載されることに同意する。
5、 受講生、卒業生は、登録住所、氏名、連絡先の変更が生じた場合は、速やかに当協会に対して、変更の情 報を書面または電子メールで報告しなければならない。
第10条(除名)
協会は受講生、卒業生が以下の各号に定める事項に該当した場合、催告その他の手続きを要することなく直ちに除名することができる。あわせて、メッセンジャー、セラピスト、認定講師、認定指導講師の認定の取り消し、資格の剥奪をすることができる。
1、 各報告義務において虚偽が発覚した場合。
2、 商標使用許可証の期限外で協会が著作権を有する情報の公開、開示、漏えい、または提供,本協会を侵害する行為を行った場合。
3、 協会または担当講師に対して不法行為、その他公序良俗に反する行為を行った場合。
4、 当規約に定める禁止行為を行った場合。
第11条(受講条件)
協会または、協会が認定する講座を受講する者は、以下の条件をすべて満たす必要がある。
1、 受講生が未成年の場合、保護者による許可を得た者。 2、 本規約に同意すること。
第12条(責任制限)
1、 本規約に基づいて、協会および担当講師が負う責任は、本講座における誤りの訂正およびその訂正のために必要と協会が判断した範囲での講座の実施に限られる。
2、 卒業生が行う、セラピー、講座、また、卒業生や受講生の間でのトラブルなどに関して、協会は一切の責任を負わない。 undefined
第13条(資格の称号について)
1、 「メッセンジャー」の称号は、第一条1の講座を受講、試験に合格し、所定の手数料を支払ったものに対して協会認定のディプロマとともに授与される。
2、 「セラピスト」の称号は、第一条2の講座を受講、試験に合格し、所定の手数料を支払ったものに対して協会認定のディプロマとともに授与される。
3、 「認定講師」の称号は、講習担当講師より推薦を受けかつ、協会の代表理事の承認を受けたのち、第一条3の講座を受講、試験に合格し、所定の手数料を支払ったものに対して授与される。
4、 「認定指導講師」の称号は、講習担当講師より推薦を受けかつ、協会の代表理事の承認を受けたのち、第一条4の講座を受講、試験に合格し、所定の手数料を支払ったものに対して授与される。
第14条(権利の質入れ、および譲渡の禁止)
受講生・卒業生・協会は、本規約に基づいて保有する権利及び義務の全部、または一部を第三者に譲渡、質入れ、その他移転することができない。
第15条(権利放棄) 1、 受講生・卒業生は、協会の本契約違反を許容し、当該違反により発生する損害賠償請求権利などを放棄しても、その後の協会による本契約違反に対する権利を放棄するものではないことを同意する。 2、 受講生・卒業生は、協会に対し、本規約のうち特定の各条の権利を協会が放棄することを認める場合は、書面にて当該権利を放棄する旨を承諾しなければならない。
第16条(責務不履行)
受講生・卒業生は、協会が本規約に違反したときには、書面による通知によって本規約を解除することができる。ただし、違反内容に関して協会に正当な理由がある場合はこの限りではない。
第17条(WATCHリヴァイブ協会会員の義務)
1、 WATCH協会会員は、自らの業務に関する法令などを十分に理解し、厳守しなければならない。
2、 WATCH協会会員は、協会が発行する教材、および協会が教授する情報を正しく受講生、卒業生、お客様に対して提供していかなければならない。
3、 WATCH協会会員は、受講生、卒業生、お客様に対して、協会が推奨する商品、講座および協会自体に関連する団体、会社の商品、講座以外の商品購入の勧誘、ネットワークビジネスへの入会の勧誘、その他一切の勧誘をしてはならない。
4、 認定講師、認定指導講師は、受講生に対して、責任を持って「WATCHリヴァイブ協会 受講規約」の内容を説明しなければならない。
5、 認定講師、認定指導講師は、受講に関わる重要書類の原本をコピーし、原本を協会に、コピーを担当講師と受講生がそれぞれ一部ずつ保管しなければならない。
第18条(不可抗力)
1、 本規約の義務につき、以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行になったときには、双方本規約の違反とせず、その責を負わないものとする。
1-1 自然災害
1-2 伝染病
1-3 戦争または内戦
1-4 革命または国家の分裂
1-5 暴動
1-6 火災または爆発
1-7 ストライキまたは労働争議
1-8 政府機関による法改正で、本契約に重大な影響を与えると認められるもの
1-9 その他前各号に準ずる非常事態
2、 前項の事態が発生した場合、被害にあった当事者は、相手方に対して直ちに不可抗力の発生の旨を伝 え、予想される不可抗力の継続期間を通知しなければならない。
3、 双方は、不可抗力が90日以上継続した場合、相手方に対する書面による通知によって本規約を解除する ことができる。
第19条(損害賠償・違約金について)
1、 受講者、卒業生は、自己の責めに帰するべき事由により協会に損害を与えた場合、その損害を賠償する責めを負う。但し、協会が受講生、卒業生に支払う賠償の金額は第2条に定める受講生、卒業生から受領した受講料(教材費・認定証発行手数料を含まない)の金額を超えない。
2、 受講生、卒業生が本規約に違反した場合、当協会は損害賠償、違約金を請求することができる。その場合遅延なく支払わなければならない。
3、 受講生、卒業生は、自らの言動を原因とする問題が発生した場合、自身で問題に対応しなければならない。この場合、協会が一切の責任を負わないことに同意する。
4、 受講生、卒業生は、協会の開催する勉強会などで習得したノウハウ以外の知識、情報に基づいて、セラピー、指導、アドバイスを行い、それを原因とする問題が発生した場合、自らの責任と費用でその問題に対応することに同意する。
5、 受講生、卒業生は、本条第3項、第4項の対応において、協会に対し金銭的な負担、その他一切の負債を負わせないことに同意する。
6、 受講生、卒業生は、悪徳商法や反社会的組織などと繋がりをもってはならない。
7、 受講生、卒業生は、本規約に違反し協会、関連会社に損害を与えた場合、その損害賠償の責を負うことに同意する。
第20条(優先適用事項)
本規約に定める事項と、本規約締結以前に両当事者で口頭、電子データまたは見積もりを含む書面その他の 手段により合意された事項との間で矛盾が生じる場合には、本規約に定める事項が優先されるものとする。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が、法改正などにより法律に抵触し無効になっても、その他の条項の有効性には影響しない。
第22条(協議事項)
本規約に疑義が生じたとき、または本規約に定めない事項については、協議により変更または決定する。
第23条(合意管轄)
本契約、またはこれに基づく個別契約に関して紛争が生じた場合には、協会が指定する裁判所または、東京地 方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(規定外事項)
本規約は、法律の改正もしくは社会情勢、経済情勢、WATCHリヴァイブ協会の運営上の都合により、予告なく 内容の変更が行われることに同意する。
第25条(準拠法)
本規約およびこれに基づく個別契約の有効性、解釈および履行については、日本法に準拠し、日本法にした がって解釈されるものとする。但し、著作権に関する条項は、国際著作権法にも準拠する。
第26条(残存条項)
本規約の解除または、本規約に基づく認定の取り消しが行われた後においても、協会の講座提供義務、教材提 供義務を除き、本規約の効力は存続する。
第27条(禁止事項)
1、 自身が受講した講習会で学んだ講義内容をマニュアルに沿って忠実に指導しない行為。
2、 別紙、「講座の内容・順序・時間・金額」について記載されている事項を厳守しないこと。
3、 WATCHリヴァイブ協会が決定した事項に反すること。
4、 WATCHリヴァイブ協会以外の他社、他協会情報を受講生、卒業生、お客様に対して流布すること。
5、 WATCHセラピーの実施や講座などを行う際には、科学的に証明されていないものと同時に行ってはならない。
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